年間500万台排出される使用済み「自動車」は、必要な部品だけを取って、後は不法投棄される懸念があったため、それを防ぐ意味で制定されたのが
「自動車リサイクル法」
で、
平成17年1月1日に施行
されます。
これにより、
平成16年7月1日から自動車解体業、破砕業は「許可制」になり、
許可がなければ営業活動ができなくなりました。
高林解体工業では、いち早く
「解体業許可証」を取得し
健全なる運営を行っております。